金光寺保育園運営規程

( 事業所の名称等 )

第1条
(法人名)が設置するこの保育園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)
名 称  金光寺保育園
(2)
所在地  大阪市旭区生江2丁目2番21号

( 施設の目的及び運営方針 )

第2条
金光寺保育園(以下「当園」という。)は,保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ,保育事業を行うことを目的とする。
2
当園は,保育の提供に当たっては,入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
3
当園は,保育に関する専門性を有する職員が,家庭との緊密な連携の下に,利用乳幼児の状況や発達過程を踏まえ,養護及び教育を一体的に行うものとする。
4
当園は,園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら,園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
5
当園は,「大阪市児童福祉の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年3月30日大阪市条例第49号)」その他関係法令を遵守し,事業を実施するものとする。

( 利用定員 )

第3条
当園の利用定員は,子ども・子育て支援法(以下,「法」という。)第19条第1項第3号に掲げる子どもの区分ごとに,次のとおり定める。
(1)
法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち,満1歳以上の子ども  31人
(2)
3号認定子どものうち,満1歳未満の子ども   8人

( 提供する保育等の内容 )

第4条
当園は,保育所保育指針(平成30年4月1日厚労告141)に基づき,以下に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。
(1)
特定保育(法第27条第1項に規定する特定保育をいう。以下同じ。)
支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し,当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。 保育時間とは「勤務時間+通勤時間」である。
(2)
延長保育
就労等の理由により,支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は,当該支給認定に係る園児に対し,第7条に規定する時間の範囲内において,法第59条第1号に規定する延長保育を提供する。
(3)
食事の提供

( 職員の職種,員数及び職務の内容 )

第5条
保育の実施に当たり配置する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。 (4月1日現在)
(1)
園長 1名(常勤専従)
園長は,職員及び業務の管理を一元的に行い,職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに,園児を全体的に把握し,園務をつかさどる。
(2)
主任保育士 1名(常勤専従)
主任保育士は,地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに,園長を補佐し,保育内容について他の保育士を統括する。
(3)
保育士 11名(常勤専従8名,非常勤3名)
保育に従事し,その計画の立案,実施,記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4)
栄養士 2名(常勤専従)
園児の発達段階に応じ,0歳児の離乳食,1~2歳児の幼児食に係る献立を作成する。
(5)
調理員 1名(非常勤1名)
栄養士の作成した献立に基づき,給食及びおやつを調理する。
(6)
看護師 0名(非常勤0名)
園児の健康診断や歯科検診での補助や保健だよりの作成、保育補助。

( 保育を提供する日 )

第6条
保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,年末年始(12月29日から1月3日)夏休み(8月12日から16日のうち3日間)業務整理日(3月31日)及び祝祭日を除く。 ただし、8月12日~16日のうち3日間・3月31日の休園日に保育が必要な方は、保育提供いたしますので個々に申し出て下さい。

( 保育を提供する時間 )

第7条
保育を提供する時間は,次のとおりとする。
(1)
保育標準時間認定に係る保育時間 7時から18時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。 保育時間とは「勤務時間+通勤時間」である。 なお,上記以外の時間帯において,就労等の理由により保育が必要な場合は,19時までの範囲内で,延長保育を提供する。
(2)
保育短時間認定に係る保育時間 8時から16時までの範囲内で,保護者が保育を必要とする時間とする。 保育時間とは「勤務時間+通勤時間」である。 なお,上記以外の時間帯において,就労等の理由により保育が必要な場合は,7時から8時まで又は16時から19時までの範囲内で,延長保育を提供する。

( 利用者負担その他の費用の種類 )

第8条
当園の特定保育を利用した支給認定保護者は,その支給認定を受けた市町村に対し,当該市町村の定める利用者負担金(保育料)を支払うものとする。
2
当園は,支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において,災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については,当該保護者から特定保育基準費用額(子ども・子育て支援法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合,当該保護者が適切に保育給付を受けられるよう,特定保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
3
当園は,前項の支払を受けるほか,特定保育等の提供における便宜に要する費用のうち,別表に掲げる費用の支払を受けるものとする。

( 利用の開始に関する事項 )

第9条
当園は,市町村から保育の実施について委託を受けたときは,これに応じるものとする。

( 利用の終了に関する事項 )

第10条
当園は,以下の場合には保育の提供を終了するものとする。
(1)
3号認定こどもの支給認定保護者が,法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(2)
その他,利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。

( 緊急時における対応方法 )

第11条
当園の職員は,保育の提供を行っているときに,園児に病状の急変,その他緊急事態が生じたときは,速やかに嘱託医に連絡する等,必要な措置を講じるものとする。
2
保育の提供により事故が発生した場合は,園児の保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講じるものとする。
3
当園は,事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,再発防止のための対策を講じるものとする。
4
園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行うものとする。

( 非常災害対策 )

第12条
非常災害に備えて,消防計画等を作成し,防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め,少なくとも毎月1回以上,避難又は消火に係る訓練を実施するものとする。

( 虐待の防止のための措置 )

第13条
当園は,園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため,責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

( 記録の整備 )

第14条
当園は,保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)
保育の実施に当たっての計画
(2)
提供した保育に係る提供記録
(3)
特定保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(4)
保護者からの苦情の内容等の記録
(5)
事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他運営に関する重要事項)

附則

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

別表

1 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金

項目
内容,負担を求める理由及び目的
金額
布団リース代
午睡用布団
月額 600円
連絡ノート代
4か月に1冊購入
1冊 500円
園児QRホルダー
全園児
   200円
通園バック
1・2歳児
  1800円
ナイロンバック
全園児
   580円
スモッグ
1・2歳児
  2800円

<例> ・年1回親子遠足に係る参加費用 令和7年度・・・親子遠足(ニフレル) 参加費用 2000円

2 延長保育に係る利用者負担

(標準保育時間認定)月額利用
(短時間保育認定)1回利用1時間200円
~18時30分  月2000円 ~19時00分  月2900円
その都度利用代をお支払い頂きます。 18:00~ 30分ごとに500円です